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CODE解説

法務省、法制審議会担保法制部会(第7回)会議 部会資料公表 足立理

2021/10/21足立理(弁護士) 岩田合同法律事務所 (https://www.iwatagodo.com/)
法務省において、令和3年4月より、法制審議会担保法制部会(以下「本部会」という。)が定期的に開催されている。本部会においては、動産、債権等を対象とする担保法制について調査審議が行われているところ、同年9月28日には7回目の会議が開催された。同会議の開催に際して公表された部会資料「担保法制の見直しに向けた検討⑹」(以下「本部会資料」という。)において、法改正により担保取引に関する新たな規定(以下「新たな規定」という。)を設けることを前提に、新たな規定に基づく担保権の私的実行に当たって、私的実行をする担保権者(以下「実行担保権者」という。)又は設定者が他の担保権者との関係で行うべき手続の在り方について分析がなされているので、紹介する。
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