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CODE解説

最三小判(今崎幸彦裁判長)、 生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求を認められないとした人事院の判定が違法とされた事例 北川弘樹

2023/07/25北川弘樹弁護士 岩田合同法律事務所 https://www.iwatagodo.com/
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