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CODE解説

確約手続にかかる公取委の新たな方針 臼杵善治

2024/07/25臼杵善治弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
確約措置は、市場における競争状況を回復する措置、または競争に悪影響を与える行為を将来に向けて行わないようにする行為であるところ、公正取引委員会は、被疑事実と同様の行為の再発防止を徹底する観点から、従前は3年としていた確約措置の履行期間を原則5年とすることとした。
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