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CODE解説

米商務省(BIS)、迂回リスクのある企業等への対処に関するガイダンスを公表 藤田将貴/高野聖也

2024/08/09藤田将貴弁護士高野聖也弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本ガイダンスは、主として、迂回リスクのある企業等についての適切なスクリーニングを促進するためにBISがこれまで実施してきた取組みについて改めて周知するものであるが、これらの企業等との取引に関して求められる対応、特にレッドフラッグが認められる企業との取引における留意点について明記するとともに、共通高度優先品目リスト(Common High Priority List : “CHPL”)[3]上の品目(以下「CHPL品目」という。)に関するスクリーニングの新たなベストプラクティスも示している。そのため、米国の輸出規制品目を取り扱う日本企業にとって重要な内容といえる。  以下では、本ガイダンスの内容等について概説する。
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