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CODE解説

最三小判、外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例 大槻健介/安藤翔

2024/05/10大槻健介弁護士安藤翔弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
事案の概要および最高裁の判断を紹介した上、その内容につき検討する。
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