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CODE解説

特許法102条の損害額の推定に関する知財高裁判決 (知財高判令和6年4月24日) 後藤未来/前田康熙

2024/09/19後藤未来弁護士前田康熙弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本稿では、特許権侵害による損害額の計算、特に特許法102条に基づく計算を巡って、注目される判断を示した知財高裁判決(知財高判令和6年4月24日、令和5年(ネ)第10052号、第10080号、令和6年(ネ)第10002号[1])を紹介する。同判決は、特許法102条の定める損害額の推定規定について、①同条1項・2項の適用を否定した地裁判決を破棄し、同条項の適用を認めるとともに、②地裁でも適用が認められていた同条3項により推定される損害額を変更する判決(以下、「本知財高裁判決」という。)を示したものである。
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