CODE解説
東証、少数株主保護等に係る文書の公表及びCG報告書の記載要領の改訂 足立理
2024/01/16
本上場会社における自発的な開示の充実を企図したものであり、新たに特定事項についての開示を義務付けるものではないが、その内容が投資判断上重要であり 、また投資者との対話の出発点となる情報でもあることを踏まえ、本上場会社においては、今後、情報開示の充実に向けた十分な検討・対応が行われることが期待されている。
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