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CODE解説

米SEC、米国内上場企業を対象に気候変動リスクや温室効果ガス排出量の開示を義務付ける規則を導入 宮川賢司/香川遼太郎/藏野舞

2024/04/02宮川賢司弁護士香川遼太郎弁護士藏野舞弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本規則は、基本的に米国内上場企業に適用される。したがって、関連会社を含めて米国内に上場していない日本企業への影響は限定的であるといえるが、日本を含む世界の気候変動関連開示義務の流れを理解する上では本規則の内容を把握することは有益であるといえる。
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