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CODE解説

令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等のうち、投資運用関係業務受託業、投資運用業および非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備について 森下国彦/村井惠悟

2025/02/07森下国彦(弁護士)村井惠悟(弁護士) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(https://www.amt-law.com/)
令和6年(2024年)5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)(以下「令和6年金商法等改正」という。)[1]に係る政令・内閣府令案等のうち、下記(以下「本件政府令等改正案」という。)に関するパブリックコメントの募集が令和7年(2025年)1月17日に開始された[2], [3]。本稿では、本件政府令等改正案の内容を紹介する。 ⑴ 投資運用関係業務受託業に関する規定の整備 ⑵ 投資運用業に関する規定の整備 ⑶ 非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
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