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私立学校法改正に伴う実務対応――学校法人に関する法人登記事務の取扱いの変更点 松本拓/山田智希/二村尚加

2025/04/22松本拓(弁護士)山田智希(弁護士)二村尚加(弁護士) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(https://www.amt-law.com/)
本改正は、私立学校が社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改正と位置付けられ、機関設計を始めその内容に大きな変更が加えられている。そのため、関係機関における実務上の対応が、いままさに進められているところと推察される。  そうした実務上の対応の一環として、本改正の施行に先立つ2025年3月19日、法務省民事局により、本改正に関連する法人登記事務の取扱いについての通達が公表された[2][3](以下「本通達」という。)。  本稿においては、本通達に関係する本改正のポイントおよび本通達で想定されている本改正後における登記実務の運用について、簡単に概説する。
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