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中国:「内巻」の中国市場で売る日本企業にとっての福音?――不正競争防止法と中小企業代金支払保障条例の2025年改正 若江悠

2025/09/01若江悠(弁護士) 長島・大野・常松法律事務所 (https://www.nagashima.com/)
国務院は2025年3月24日に中小企業代金支払保障条例の改正を行い、同年6月1日より施行した。同改正では、大企業に対しても支払期限を貨物又はサービスの引渡日から原則60日以内としなければならないこととされた(商業手形等の非現金決済の方法による場合も、当該方法を利用して実質的に代金の支払期限を延長することはできない。)。
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