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CODE解説

最判令和7年3月3日(ドワンゴ対FC2事件上告審)――国外サーバからのファイル配信行為に関し、システム発明の「生産」該当性を肯定 後藤未来/吉田崇裕

2025/03/28後藤未来弁護士吉田崇裕弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本件は、コメント機能付き動画配信の方法等に関して複数の特許権を有する株式会社ドワンゴ(以下「ドワンゴ」という。)が、「FC2動画」等の動画配信サービス(以下「FC2サービス」という。)を提供するFC2, INC.(以下「FC2」という。)らに対して、FC2のコメント配信システム(以下「FC2システム」という。)の特許権侵害に基づく差止めおよび損害賠償を求めて提起した一連の事件の一つである。
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