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保険業法の一部を改正する法律案 若狭一行

2025/04/03若狭一行弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本年3月7日、保険業法の一部を改正する法律案(以下「本改正案」という。)が国会に提出された。昨今の損害保険業界における保険金不正請求事案等を踏まえ、昨年来、保険業に対する信頼性の確保とその健全な発展を図るために必要な方策について検討がなされてきたところであり、昨年12月25日には、金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」が報告書を公表している。本改正案は同ワーキング・グループにおける検討結果を踏まえて作成されたものと思われるが、主な内容として、①損害保険代理店に対する体制整備義務の強化、②保険会社等に対する体制整備義務の強化、③保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与の禁止等が挙げられる。
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