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CODE解説

最高裁、ログイン情報に係る「侵害関連通信」(改正後のプロバイダ責任制限法5条3項)該当性等の解釈を判示(最判令和6年12月23日) 後藤未来/吉田崇裕

2025/03/17後藤未来弁護士吉田崇裕弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本判決は、令和3年改正法施行前に通信がされ、経由プロバイダが保有するに至った情報について、施行後に開示請求がなされた場合の改正後法の適用の有無について判示するとともに、改正後法5条3項の「侵害関連情報」該当性および法施行規則4条柱書の「侵害情報の送信と相当の関連を有するもの」該当性の判断方法について判示したものである。
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