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国交省、「建設業法施行令の一部を改正する政令」(国交大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限および全面施行日(2025年12月12日))を閣議決定

2025/11/14
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