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CODE解説

消費者庁、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集 福地拓己

2025/11/25福地拓己(弁護士) 岩田合同法律事務所 (https://www.iwatagodo.com/)
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示(案)」について、意見募集が開始された。本改正指針案の概要について解説する。
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