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官公庁
公取委・中企庁、株式会社マキタに対する下請法に基づく勧告
2025/12/16
自社所有の金型を無償で保管させた行為につき、下請法4条2項3項(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当し、下請法違反に基づく勧告。
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