官公庁
公取委、東芝産業機器システム株式会社及び東芝ホクト電子株式会社に対する勧告等について
2026/01/15
金型等の無償保管が改正前の下請法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反するとして勧告がなされた。なお、東芝の作成した貸与金型等の管理に関するガイドラインおよび契約書(ひな形)が重大な原因の一つであるとして東芝に対しても改善措置を講ずることの申入れを行った。
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