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法務省、建物の区分所有等に関する法律第六十二条第二項各号の法務大臣が国土交通大臣と協議して定める基準及び建物の区分所有等に関する法律施行規則第八条の法務大臣が定めるものを定める告示案に関する意見募集

2026/01/30
令和7年改正法による改正後区分所有法62条2項は建物に一定の客観的事由が認められる場合に建替え決議の多数決要件を5分の4以上から4分の3以上に引き下げるとするところ、本告示案でその客観的事由に係る具体的基準等を定める。
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