パブコメ
内閣府、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律についてのガイドライン」の改定案に関する意見募集
2026/02/10
認定作成事業者等の認定の基準として、外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負う者(情報収集義務者)や当該外国政府等の実質的な支配下にあると言える者に該当しないことを明らかにする必要があることとする。
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