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CODE解説

【司法書士の視点】第5回 行政機関の休日における設立登記の特例 真下幸宏

2026/02/24真下幸宏司法書士(司法書士法人aviators)
一定の要件の下、行政機関の休日を設立登記の日とすることを可能とする特例が新設・施行されたことを踏まえ、適用の要件および実務上の留意点について解説する(編集部)。
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