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官公庁

公取委、日産東京販売株式会社に対する勧告等について

2026/02/20
自社が販売する自動車のタイヤ交換等の委託先事業者に対し、2808台の自動車の引取りまたは引渡しに係る運送を自己のために無償で行わせた行為等が改正前下請法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当。
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