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訴訟
最三小決(平木正洋裁判長)、予定価格等の事前公表前にその近似額等を教示した行為が官製談合防止法(令和4年法律第68号による改正前のもの)8条にいう「公正を害すべき行為」及び刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)96条の6第1項にいう「公正を害すべき行為」に当たるとされた事例
2026/04/21
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