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国会審議

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(令和8年閣法第33号)、衆院本会議で可決・参院送付

2026/05/14
衆院通過。携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行う役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加する等の措置を講ずる。
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