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CODE解説

ベトナム:電子労働契約に関する新政令 小柏卓也

2026/05/28小柏卓也弁護士 長島・大野・常松法律事務所 https://www.nagashima.com/
電子労働契約については労働法上有効性が認められているが、関連規定が不足しており実務での普及が進まなかった。本政令はこの問題を解消すべく、電子労働契約の締結方法・管理監督等に関する明確な基準を定める。政令草案と比較しながら本政令の注目すべきポイントについて紹介する。
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