官公庁
国税庁、新公益信託ルールを公表――ファミリー企業の自社株寄附に厳格な歯止め 議決権行使に委員「3分の2以上」の承認義務
2026/06/30
国税庁は、公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行等に伴い、公益法人等へ財産を寄附した場合の非課税特例(租税特別措置法40条1項後段)に関する通達を改正したと発表。6月25日付。社会貢献を目的とした自社株の寄附を想定したルール整備が進む一方で、公益信託を通じた実質的な会社支配を防ぐため、今回、厳格なガバナンス要件が新設された。
ここから先は有料サービスになります。
以下からお申し込み、会員の方はログインしてください。
以下からお申し込み、会員の方はログインしてください。
会員の場合はログインしてください。

