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国会審議

建築士法の一部を改正する法律案(令和8年衆法第38号)、参院本会議で可決・成立——設計契約・工事監理契約の適正化 契約書の相互交付義務を全契約に拡大、見積書作成やその内容を考慮する努力義務を新設

2026/07/24
設計契約・工事監理契約の当事者間での契約書の相互交付義務の対象範囲を「延べ面積等を問わず、建築士が設計・工事監理を行うすべての設計契約・工事監理契約」に拡大する。また、見積書作成やその内容を考慮する努力義務を新設する。公布日から1年以内に施行。
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