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特許庁、令和8年熊本地震により影響を受けた手続の取扱い――緊急避難手続による出願、指定期間徒過の場合も一定の申出で有効、法定期間の場合は救済手続期間を案内
2026/07/29
特許庁は7月29日、令和8年熊本地震により影響を受けた出願、手続期間の救済について発表した。
出願については、電子出願ができない場合は特許庁出願課特許行政サービス室特許行政サービス調整班に事前連絡の上、磁気ディスクの提出による緊急避難手続ができることを案内した。
また、特許庁長官、審判長または審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった場合は、一定の申出を行うことにより、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応するとした。
手続すべき期間が法律や政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった場合は救済手続期間内に限り手続をすることができるとした。特許庁は、▽原則として14日以内に手続することで救済が認められる手続、▽2月以内に手続することで救済が認められる手続、▽優先権の主張、▽特許協力条約に基づく国際出願それぞれについて案内する。

