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CODE解説

いわゆる「シフト制」労働者に対する雇用管理上の留意事項の改正 安藤翔/阪本徹太

2026/07/31安藤翔弁護士阪本徹太弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
厚労省は、シフト制労働者に係る年次有給休暇について実務上判断に迷いやすい点が明確化するため「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を改正した。改正事項である①付与日数、②所定労働日数を算定し難い場合の取扱い、③取得時に支払う賃金の計算方法に関し、実務への影響を概観する。
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