官庁・規制
総務省、震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例——熊本県10市10町1村の居住者が契約する場合、申告ベースで本人確認可能に
2026/08/06
総務省は8月6日、令和8年熊本地震を受け、契約電話等の契約に際して必要となる携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務につき2027(令和9)年1月31日までの間、臨時的な措置として、確認義務を負う携帯音声通信事業者、媒介業者等、貸与業者は本人(自然人)からの申告により本人確認等を行うことができるようにした。
災害救助法が適用された熊本県10市10町1村の区域に住居を有する被災者が契約する場合が対象となる。
8月6日に「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布・施行した。

