官庁・規制
金融庁、災害義援金振込と被災者の口座開設等に係る本人確認を柔軟化 令和8年熊本地震
2026/08/07
金融庁は8月6日、令和8年熊本地震による被害の状況等に鑑み、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人特定事項の確認方法等に特例を設けると発表した。
同日18時の官報特別号外で「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公布し、即日施行した。特例は以下のとおり。
寄附金の振込に際しての取引時確認対象取引の特例
令和8年熊本地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以下のものに限り、取引時確認義務の対象取引から除く。
被災者の本人特定事項の確認方法の特例
令和8年熊本地震で被災した顧客であって、正規の本人特定事項の確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人特定事項の確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることができることとする。
この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による確認を行うものとする。

