官庁・規制
金融庁、令和8年熊本地震の被災者を対象に貸金業法に基づく規制を弾力化
2026/08/07
金融庁は8月6日、令和8年熊本地震の被災者を対象に、貸金業法に基づく規制に係る特例措置を設けると発表した。
同日18時の官報特別号外で「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」を公布した。特例は以下のとおり。「極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化」は令和8年5月29日から、それ以外は8月6日から施行する。
総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化
貸金業者に対する領収書等の提出が必要とされているが、当面の生活費等の様々な支出に充てる場合に配慮し、これを不要とする。
返済期間が「三月を超えないこと」が要件とされているが、被災者の置かれた状況に配慮し、「六月を超えないこと」とする。
総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化
貸金業者は、100万円を超える貸付けの場合に当該個人事業主の「事業計画、収支計画及び資金計画」に照らし顧客の返済能力を判断しなければならないが、「計画」の策定・提示が困難な被災者に配慮し、より簡素な情報(現状等)に照らし判断すれば足りることとする。
極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化
極度額方式による借入れ(=キャッシング)を一定額以上利用した顧客は、源泉徴収票等を「二月以内」に提出しなければ、仮に極度額に余裕があってもキャッシングが止められてしまうが、その入手が困難な被災者に配慮し「六月以内」の提出とする。
総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化
自らの収入だけに照らせば総量規制に抵触する顧客(主婦・主夫等)が、自身の年収と配偶者の年収を合算した額を基準として借入れ(合算年収の1/3まで)(貸金業法施行規則10条の23第1項3号)を行う場合に配偶者との身分関係を証明する住民票又は戸籍抄本を提出する必要があるが、その入手が困難な被災者に配慮し、事後(六月以内)の提出で足りることとする。

