官庁・規制
観光庁、熊本地震被災の旅行業者、登録有効期間を延長 2027年1月27日まで
2026/08/10
観光庁は8月7日、熊本地震の影響をうけ、観光庁所管の許可等に関する有効期間の延長対象を定める告示を公布した。
対象となるのは、災害救助法が適用された特定被災地域内に主たる営業所を置く旅行業者。
旅行業法第3条の規定に基づく「旅行業の登録」の有効期間について、一律で2027年1月27日まで満了日を延長する。
観光庁は8月7日、熊本地震の影響をうけ、観光庁所管の許可等に関する有効期間の延長対象を定める告示を公布した。
対象となるのは、災害救助法が適用された特定被災地域内に主たる営業所を置く旅行業者。
旅行業法第3条の規定に基づく「旅行業の登録」の有効期間について、一律で2027年1月27日まで満了日を延長する。