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厚労省、労働政策審議会職業安定分科会(第226回)――雇調金の特例措置を了承、生産量要件など緩和 熊本地震の影響受けた企業
2026/08/20
厚生労働省は8月20日、労働政策審議会職業安定分科会(第226回)を開催し、熊本地震をうけた企業に対する雇用調整助成金の特例措置案を了承した。
激甚災害法に基づく指定が「局地激甚災害(局激)」となることを受け、被災した事業主の雇用維持を支援する。
特例では、熊本地震に伴い事業活動を縮小した全国の事業主を対象に、生産量要件を通常の「最近3 か月平均で10%以上低下」から「最近1か月で10%以上低下」に緩和し、設置1年未満の事業所も対象にする。
さらに、雇用量要件を撤廃する。
熊本県内の事業主に対しては、時間外労働を休業日数から差し引く「残業相殺」や、教育訓練の実施率に応じて助成率が変動する規定を撤廃し、事務負担を軽減する。
一方、支給日数(1年100日)や助成率(中小3分の2など)は通常通り維持される。

