CODE
CODE
New
CODE解説

PETボトルの「バラ売り」におけるPETマークの表示の省略を認める省令改正が公布・施行 後藤未来/吉田崇裕

2026/08/28後藤未来弁護士吉田崇裕弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
一定の条件下でバラ売りのPETボトルラベルにおいてPETマークの表示の省略を認める本省令の改正が実施された。「ラベルレス」の実現を通じて廃棄物削減やリサイクル行動を促進するものだ。この動きの概要・省令を解説する。
ここから先は有料サービスになります。
以下からお申し込み、会員の方はログインしてください。

会員の場合はログインしてください。