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PETボトルの「バラ売り」におけるPETマークの表示の省略を認める省令改正が公布・施行 後藤未来/吉田崇裕

2026/08/28後藤未来(弁護士)吉田崇裕(弁護士) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(https://www.amt-law.com/)
一定の条件下でバラ売りのPETボトルラベルにおいてPETマークの表示の省略を認める本省令の改正が実施された。「ラベルレス」の実現を通じて廃棄物削減やリサイクル行動を促進するものだ。この動きの概要・省令を解説する。
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