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訴訟
最二小判(尾島明裁判長)、賃借権の目的である土地の上にある建物の持分について、借地借家法14条所定の建物買取請求権は成立しないとする判断
2026/08/28
最高裁は、第三者の建物買取請求権を定める借地借家法14条につき、建物の「持分」譲渡の場合には同請求権は成立しないとする判断を下した。権利行使される側の借地権設定者が共有関係に巻き込まれることを重大な不利益であると見た。
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