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官庁・規制

金融庁、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布――社債発行企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘を金融商品取引業から除外等

2026/09/15
金融庁は9月15日、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第78号)の公布について発表した。改正は、社債発行企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘に係る規制や海外ベンチャーファンド(VF)との連携に関する投資運用規制の緩和をはかるほか、券面不発行の預託証券に表示されるべき権利の有価証券指定を行うものだ。
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