官庁・規制
国税庁、育成就労外国人の給与収入「所得税課税・源泉徴収対象」 一部租税条約の免除規定には該当せず
2026/09/18
国税庁は9月15日、令和9年4月から開始される新たな育成就労制度における、育成就労外国人の給与課税に関する見解を公表した。従来の技能実習制度と異なり、育成就労制度に基づき従事する外国人労働者は原則として「専ら訓練を受ける」者には該当しないため、受入企業から支払われる報酬は給与所得として扱われ、所得税の課税および源泉徴収の対象となると整理した。
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