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CODE解説

厚労省ほか、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を一部改正 後藤未来/淺井茉里菜/白石航大

2026/10/15後藤未来(弁護士)淺井茉里菜(弁護士)白石航大(弁護士) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(https://www.amt-law.com/)
2026年12月1日から施行される本改正の内容は、主に①患者・市民の視点の尊重を基本方針として規定、②用語の定義の明確化、③インフォームド・コンセントの取得手続の整理・明確化、④倫理審査委員会の実施形態の整理、の4つである。本改正の要点を実務への影響とともに解説する。
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