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米国が公海底の重要鉱物開発へ――日本企業は採掘された鉱物を購入できるか 大槻由昭

2026/10/22大槻由昭(弁護士) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(https://www.amt-law.com/)
米国は国内法に基づき、国家の管轄権が及ばない深海底に存在する重要鉱物の開発に向けた動きを加速させている。一方、日本は米国と異なり、国家管轄権外の深海底資源について、特定の国による一方的な取得ではなく国際的な管理の対象とする仕組みを採用する「国連海洋法条約(UNCLOS)」締約国である。そのため米国の国内法に基づいて公海底から採掘された鉱物を、UNCLOS締約国である日本の企業が購入、輸入または加工することをどう評価するのかという問題が生じ得る。本稿では、契約実務上の問題も含めて解説する。
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