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CODE解説

経産省、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会等における製品安全4法改正を踏まえた制度整備および携帯用液化石油ガス用バーナー(いわゆるガストーチ)の規制対象化について 井上乾介/中山希/長谷川達

2024/09/18井上乾介弁護士中山希弁護士長谷川達弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本会議では、①いわゆる製品安全4法[2]改正を踏まえた制度整備および②携帯用液化石油ガス用バーナー(いわゆるガストーチ)の規制対象化について方向性が示された。  本稿では、上記①および②の概要について各配付資料に基づき、紹介する。以下、①に関する配付資料を資料①[3]、②に関する配付資料を資料②[4]という。
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