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CODE解説

公開買付制度・大量保有報告制度等 ワーキング・グループ報告の公表 菅隆浩/稲村将吾

2024/01/15菅隆浩弁護士稲村将吾弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
WGでは、諸外国の公開買付制度における閾値、日本の上場会社の議決権行使割合を前提とした特別決議の拒否権を事実上確保できる水準、3分の1よりも低い数値であっても普通決議に重大な影響を及ぼし得るものであることを考慮し、3分の1ルールの閾値を30%に引き下げることが適当と結論づけている。
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