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CODE解説

対内直接投資等に係る政省令改正と外国金融機関に係る事前届出・事後報告義務の強化 松本拓/鈴木潤/武士俣隆介/佐藤龍

2025/06/09松本拓弁護士鈴木潤弁護士武士俣隆介弁護士佐藤龍弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
本政省令改正では、上場株式の取得等に関する「事前届出免除制度」について「特定外国投資家・準特定外国投資家」の概念が新規に導入されたこと、および「変更報告書の適用範囲」が拡大された点が重要である[1]。
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