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CODE解説

シンガポール:船荷証券の呈示のない運送品引渡しに関するシンガポール最新裁判例

2025/10/31梶原啓弁護士 長島・大野・常松法律事務所 https://www.nagashima.com/
船荷証券の呈示のない引渡しのために運送品が船荷証券の正当な所持人の手元にない事態(ミスデリバリー)について、船荷証券の所持人から賠償請求を受けた運送人はどのような反論ができるだろうか。2025年9月5日のシンガポール最上級審判決[1](以下「本判決」という。)は、第一審判決の結論を維持し、この問題に関する判断枠組みの落ち着きどころを示した。本判決に至る一連の裁判例は、海事法分野の基礎的な事項に関する最近の重要な展開である。
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