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CODE解説

こども家庭庁、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)施行準備検討会 中間とりまとめを公表〔日本版DBS運用の方向性〕(前編) 加納さやか/安藤翔

2025/11/05加納さやか弁護士安藤翔弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
日本版DBS法は、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける法律である。中間とりまとめの内容は多岐にわたるが、紙幅の関係上、本稿では、前編として、特に重要な義務である事業者による防止措置義務(6条等)の発生の前提となる、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者によって、児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の有無の認定プロセスを中心に概説する[3]。
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