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訴訟

最三小判(平木正洋裁判長)、預り金を信託財産に属すべきものと定めた信託契約に関し、信託の目的についての合意が成立したことの主張があるとはいえないとされた事例/預金債権の債権者が信託法23条5項の規定による異議に係る訴えを提起した場合、上記預金債権が信託財産に属する財産であるか否かは事実審の口頭弁論終結時を基準として判断される

2026/01/20
弁護士が職務に関して預かり保管する金員が信託財産に属する財産か否かが争われた事案。林・平木両裁判官の補足意見(差戻審における審理運営への言及)、沖野裁判官の意見(弁護士の預り金の場合を念頭に信託契約の成立要件に関する見解)が付されている。
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