判例コメント
最三小判 令和8年1月20日 第三者異議事件(平木正洋裁判長)
2026/07/29
1 弁護士を受託者とし、預り金を信託財産に属すべきものと定めた信託契約に関し、信託の目的についての合意が成立したことの主張があるとはいえないとされた事例 2 預金債権の債権者が信託法23条5項の規定による異議に係る訴えを提起した場合において、上記 預金債権が信託財産に属する財産であるか否かを判断する基準時
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