訴訟
最一小判(岡正晶裁判長)、建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たる
2026/01/22
マンション管理組合は特段の事情のない限り、共用部分について民法717条1項(工作物責任)の「占有者」に当たると判示した。
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