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論説 区分所有者の団体(管理組合)がマンション共用部分の「占有者」(民法717条1 項本文)に当たるか ――2つの最一小判令和8年1月22日 2 区分所有法理論の本質に迫る――令和8年1月22日に出された2つの最高裁判決を契機として
2026/05/15
丸山英氣
(千葉大学名誉教授・弁護士(港共同法律事務所))
香川 希理
(弁護士(香川総合法律事務所))
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