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CODE解説

令和8年2月20日最高裁判決: 死者に関する情報は、遺族にとって「自己を本人とする保有個人情報」に該当しないとされた事例 加納さやか/佐藤重男/赤木優飛

2026/03/30加納さやか弁護士佐藤重男弁護士赤木優飛弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
死者に関する情報の個人情報該当性をめぐる本判決は現行法上の「個人情報」および「本人」の定義や開示請求の取扱いについても重要な示唆を与える、実務上重要な判決である。本判決を概説する。
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